野外活動や体験プログラムを行う団体が加入する損害保険には、
「傷害保険」と「賠償保険」の2種類があります。
私(志賀)自身、保険について十分な知識を持っていませんでしたが、
数年前に町頭隆児さん(有限会社オフィステラ)の講義を受けてから、
ずいぶん意識が変わりました。
以下、町頭さんからの受け売りも多いですが、傷害保険と賠償保険の概要をまとめています。
 
傷害保険は、簡単に言えば事故で怪我をした人の治療費を補償する保険です。
 例)・トレッキング中に山道で転倒して骨折した。
   ・森林ボランティアで草刈り中にカマで手を切った。
傷害保険が適用される事故の定義には3つあります。
それは「急激」かつ「偶然」な「外来」の事故であるということ。
ゆっくり起きること、当然考えられる事態、自分でやったことによる怪我は適用外です。
 
その点で注意したいのは熱中症。
「急激」な事故とは言えないため、通常は適用外となります。
また、イベント時に単発で加入することが多い、
いわゆるレクリエーション保険は、刃物や動力による怪我が適用外だったりするので、
想定される怪我が保険の対象になるかどうか、
約款を確認したり、代理店に問い合わせることをお勧めします。
 
一方の賠償保険は、他人に損害を与えてしまい、賠償を求められたときに補償をする保険です。
 例)・炊き出しで豚汁をこぼして他人に火傷をさせた。
   ・森林保全活動で切り倒した木が近くの車を傷つけた。
   ・自分の子どもが棒を振り回して、別の子どもの目を負傷させた。
賠償保険は「偶然」な事故で「他人に損害」を与え「法律上の賠償責任」を負った場合に、
保険金が支払われます。野外活動や環境保全活動などでは、
自分自身による怪我だけでなく、他人に怪我をさせたり他人の財物に損害を
与えたりするリスクも考えられます。傷害保険だけで安心するのでなく、
賠償保険とセットで加入することが不可欠です。
 
2月14日には、保険の専門家である町頭隆児さん(有限会社オフィステラ)を
お招きしてのイベントを開催しました。ご興味ある方はブログをご覧ください。
2/14 第4回「ふくおか環境連絡会議」
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